戸籍・除籍等は、誰でも取ることができますか
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戸籍・除籍等を請求できるのは、原則として、ご本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方のみです。
また、次のいずれかに該当する方なら、戸籍を取ることができます。
1.自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な方
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
3.戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
上記以外の場合は、ご本人の記載した委任状が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077
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公開日:2025年04月01日
更新日:2025年04月01日