住民票の写しは代理人が取れますか

公開日:2025年04月01日

更新日:2025年04月01日

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住民票の写しは代理人でも請求できます。
代理人が請求する場合、ご本人の委任状が必要です。
ただし、住民登録上同一世帯の方が請求する場合は、委任状は必要ありません。
また、代理人の方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどで有効期限内のもの)をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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