代理人でも印鑑登録はすることができますか

公開日:2025年04月01日

更新日:2025年04月01日

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印鑑登録する本人がやむを得ない理由(病気、ケガ等)で来庁できない場合に限り、
代理人による登録申請をすることができます。
ただし、代理人による登録申請の場合は、印鑑登録証の即日交付はできません。
 
■申請から登録まで

1.必要なもの(下記)を持参し、窓口に登録申請します。

2.窓口より、照会書・回答書を印鑑登録する本人宛に郵送します。

3.本人または代理人が20日以内に照会書・回答書を窓口に持参し、

  そのうえで印鑑登録証をお渡しします。

 

■必要なもの

・印鑑登録する印鑑

・代理人の印鑑

・代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等、官公庁発行の写真付き証明書)