建物を建てたいので手続きを知りたい
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建築工事届
小値賀町内で建築物を建築しようとする場合、建築確認申請提出の有無に関わらず、町内全域において、長崎県知事に届け出が必要です。(建築工事届)
※ただし当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合は届け出は不要です。
詳しくは長崎県県北振興局建築課又は小値賀町役場建設課へお尋ねください。
景観計画区域内行為届出書
小値賀町では、町内全域を景観法にある景観計画区域に定めているため、区域内で建築行為を行う場合、あらかじめ届け出る必要があります。
様々な制限があるので、詳しくは小値賀町景観計画をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 建設課 建設管理班 建設営繕係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-56-4185
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年02月25日
更新日:2025年02月28日