建物を壊したいので手続きを知りたい

公開日:2025年02月25日

更新日:2025年02月28日

ページID : 716

小値賀町内で建築物を解体しようとする場合、町内全域において、長崎県知事に届け出が必要です。(建築物除却届)

ただし当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合は届け出は不要です。

また除却届とは別に、床面積が80平方メートル以上の時は建設工事に係る再資源化等に関する法律第10条に基づく届出書(リサイクル届)が必要となりますのでご注意ください。

詳しくは長崎県県北振興局建築課又は小値賀町役場建設課へお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 建設課 建設管理班 建設営繕係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-56-4185

お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)