看板を設置したいのですが、申請等は必要ですか?
ページID : 717
町全域において、小値賀町屋外広告物条例(平成25年条例10号)に基づいた屋外広告物の表示に関する行為の制限を行います。
重点景観計画区域においては、屋外広告物の表示または掲出物件の設置はできません。
重点景観計画区域を除く町全域においては、屋外広告物の表示または掲出物件の設置には許可が必要になります。
詳細は小値賀町景観計画内に記載がありますのでご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 建設課 建設管理班 管理係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-56-4185
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年02月25日
更新日:2025年02月28日