開発許可について、どのような場合にどういった申請が必要か知りたい
ページID : 719
盛土規制法の施行により、一定規模以上の盛土等を行う場合は、事前の許可が必要となりました。
長崎県では県内全域を規制区域に指定し、令和7年5月23日から盛土規制法の運用が開始され、届出が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 建設課 建設管理班 建設営繕係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-56-4185
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年02月25日
更新日:2025年02月28日