共同親権に関する民法改正についてのお知らせ

公開日:2025年10月21日

更新日:2026年02月05日

ページID : 1245

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は令和8年4月1日から施行されます。

詳しくは、法務省作成パンフレット及びホームページをご覧ください。

 

※親子交流について

親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。

子どもの安全や生活リズムに配慮し、直接会うことが難しい場合は電話やメール等無理のない方法で実施することが望ましいです。

子どもは親子交流を通して、両親から愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。
 

※父母間の人格尊重・協力義務について

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があり、親権者の指定、又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

ただし、DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 福祉事務所 福祉支援班 福祉係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)