共同親権に関する民法改正についてのお知らせ
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、法務省作成パンフレット及びホームページをご覧ください。
※親子交流について
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。
子どもの安全や生活リズムに配慮し、直接会うことが難しい場合は電話やメール等無理のない方法で実施することが望ましいです。
子どもは親子交流を通して、両親から愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。
法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて)(外部リンク)
法務省ホームページ:「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 福祉事務所 福祉支援班 福祉係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年10月21日
更新日:2025年11月13日