障害者福祉

公開日:2024年12月20日

更新日:2025年06月16日

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障がい者も誰もが共に地域で支え合うために

身体障害者手帳

身体障害者手帳とは?

身体障害者福祉法に定める身体上の障害(一定程度以上の永続する障害)がある者に対して、長崎県知事が交付します。
身体障害者福祉法をはじめとした身体障害者に関するいろいろなサービスを受けるためには、身体障害者手帳を持っていなければなりません。
障害の範囲は、「視覚障害」「聴覚、平衡機能障害」「音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害」「肢体不自由」「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害」に分けられ、障害の程度は、重い方から順に1級から6級まで分けられています。 障害が二種類以上ある場合には、手帳は上の等級になることがあります。

身体障害者手帳の交付を受けるためには

この手帳の交付を受けるためには、「身体障害者手帳交付申請書」に身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師の診断書、本人の写真を添えて提出してください。所定の用紙は小値賀町福祉事務所窓口にあります。
(注意)県のホームペ-ジからダウンロ-ド(外部リンク)することもできます。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活に障害がある方に対し、長崎県知事が交付します。
障害の程度により1級から3級に分けられています。

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるためには

この手帳の交付を受けるためには、医師の意見書等、本人の写真を添えて提出してください。所定の用紙は小値賀町福祉事務所窓口にあります。

療育手帳

療育手帳とは?

本人及び保護者の意向に基づき、申請・交付を受けることができ、知的障害児者に対して一貫した指導、相談を行ったり、各種福祉サービスを利用しやすくするために、長崎県こども・女性・障害者支援センターの判定に基づき長崎県知事から交付されます。
手帳の等級は、知的機能の障害の程度(知能指数)のほか、生活上の障害の程度及び身体障害の程度を総合的に判断して4段階の等級(A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度))に分けられています。

その他

福祉医療費(障害者医療費助成)

障害者(児)社会保険等で医療を受けた場合は、その自己負担額の一部について助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳1~3級保持者、療育手帳A1・2、B1保持者、精神障害者保健福祉手帳1級保持者(通院のみ)
    (支給額)=(一部負担金)-(自己負担額1日あたり800円・1ヶ月あたり1600円)
  • 身体障害者手帳4級保持者
    (支給額)=<(一部負担金)-(自己負担額1日あたり800円・1ヶ月あたり1600円)>×1/2

申請書…福祉医療費助成申請書(申請書は小値賀町福祉事務所窓口にあります。)

申請できる期間

申請ができる期間は、診療月の翌月から5年間です。
(例)本年4月診療分の場合→本年5月~5年後の4月
申請できる期間を過ぎると助成を受けられませんので、ご注意ください。

医療費助成の受給申請方法

医療機関が発行した領収書(レシートは不可)を申請書に添付して福祉事務所窓口に提出してください。申請の際には「福祉医療費受給者証」をお持ちいただくようお願いします。
医療機関が直接申請書に証明をしたものを提出することも可能です。
なお、健康保険から高額療養費および家族療養附加給付金または公的補助がある場合には、その金額を控除した額が助成されます。

福祉医療受給資格認定証

福祉医療費の給付を受けるためには、小値賀町福祉事務所の窓口にて申請を行い、認定後に福祉事務所から交付される「福祉医療受給資格認定証」が必要になります。

自立支援医療(更生医療・精神通院医療)

自立支援医療(更生医療)とは?

身体障害者を対象とした医療費助成制度のひとつです。
疾病、事故、災害等による身体的損傷に対し治癒がなされ、すでに治療(欠損治癒や変形治癒等の不完全治癒)した身体障害者に対し、日常生活能力、社会生活能力、または職業能力を回復または向上、もしくは獲得させることを目的として行われる医療です。したがって、更生医療の対象は障害そのものであり、疾病や外傷を対象とした一般医療とは一線を画します。
更生医療の対象者は、18歳以上の方(18歳未満は育成医療)で、更生医療の対象となる疾患の身体障害者手帳を持っている方です。

自立支援医療(更生医療)の給付を受けるには

小値賀町福祉事務所の窓口にて自立支援医療(更生医療)給付申請を行い、福祉事務所から交付される「自立支援医療受給者証」を指定医療機関に提出することが必要です。

給付の対象となる医療費

医療保険による給付の残額であり、本人またはその扶養義務者の負担能力に応じて費用を負担してもらうことになっています。

自立支援医療(精神通院)とは?

精神通院とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

補装具

現在、障害者に対する支援機器の支給システムとしては、障害者総合支援法上、「補装具」と「日常生活用具」があります。

補装具の購入(修理)費の支給

身体障害者手帳をお持ちの方に、補装具(義肢、装具、車いすなどの、障害者の身体機能を補完・代替し、かつ、長期間にわたって継続して使用されるもの)の購入または修理にかかる費用の一部を支給します。
(注意)介護保険の対象となる方は、介護保険制度を優先して利用していただくことになります。

利用者負担

原則定率1割負担。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。

所得区分及び負担上限月額

  • 生活保護世帯に属する者…0円
  • 低所得(市町村民税非課税世帯)…0円
  • 一般(市町村民税課税世帯)…37,200円

(注意)ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外とする。

申請に必要なもの

必ず購入または修理する前に、次の書類を添えて申請手続をしてください。また、各補装具には耐用年数が定められていますので、補装具の再作成をご希望の方は事前に福祉事務所へお問い合わせください。

  • 申請書
  • 意見書・処方箋
    所定の様式がありますので、身体障害者福祉法による「指定医師」に作成していただく必要があります。(修理や購入する補装具の種類によっては意見書・処方箋が必要ない場合があります。)
  • 補装具業者の見積書

補装具の種目

日常生活用具

日常生活用具給付の支給

日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的として、重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与すること等を行うものです。以下の6種が対象となります。

  • 介護、訓練支援用具(特殊寝台、特殊マット、特殊尿器等)
  • 自立生活支援用具(入浴補助用具、つえ、火災警報器)
  • 在宅療養等支援用具(ネブライザ-、たん吸引器等)
  • 情報、意思疎通支援用具(点字器、視覚障害者用拡大読書器等)
  • 排泄管理支援用具(畜便袋、蓄尿袋、紙おむつ等)
  • 住宅改修費
  • 各種目に耐用年数が定められています。

利用者負担

利用者負担は、基準額の範囲内であれば原則1割負担となります。
所得に応じて月額負担上限額が設定されます。なお、一定所得以上の場合助成対象外となる場合があります。

申請に必要なもの

  • 日常生活用具給付申請書又は住宅改修費給付申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 見積書
  • 印鑑

申請は購入前に行うことが必要です。

特別障害者手当

特別障害者手当とは?

身体または知的・精神に著しく重度の障害があり、日常生活に常に特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に対し手当が支給されます。(所得による支給制限があります)

支給対象者

  • 申請日現在、満20歳以上であること。
  • 施設に入所していないこと。
  • 3ヶ月以上病院等に入院していないこと。
  • 毎年の所得が基準以下であること。
  • 障害の程度が以下の障害が2つ以上あるか、それと同程度以上の状態の方。
    • 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
    • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの。
    • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの。
    • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
    • 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの。
    • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする。病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

申請に必要なもの

  • 所定の診断書
  • 特別障害者手当認定請求書、所得状況届、口座振込依頼書
  • 年金を受給されている方は、年金の種類・証書番号や金額がわかるもの
  • 本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため)
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
  • 世帯全員分の当該年度所得証明書

各様式は小値賀町福祉事務所窓口にあります。

障害児福祉手当

障害児福祉手当とは?

身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活に常に介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に対し手当が支給されます。(所得による制限があります)
障害者自立支援法等に定める施設に入所している方、障害を支給事由とする年金を受給している方には支給されません。
障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することとなります。

支給対象者

  • 申請日現在、満20歳未満であること
  • 障害による公的年金を受けていないこと
  • 施設に入所していないこと
  • 毎年の所得が基準以下であること
  • 障害の程度が以下の障害が1つ以上あるか、それと同程度以上の状態の方。
    • 両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による)
    • 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
    • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
    • 両上肢のすべての指を欠くもの
    • 両下肢の用を全く廃したもの
    • 両大腿を2分の1以上失ったもの
    • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
    • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
    • 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

申請に必要なもの

  • 所定の診断書
  • 障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振込依頼書
  • 本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため)
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
  • 世帯全員分の当該年度所得証明書

各様式は小値賀町福祉事務所窓口にあります。

障害福祉サービス

障害福祉サ-ビスの種類

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
現在小値賀町において、利用することができる障害福祉サ-ビスは「介護給付」の居宅介護(ホームヘルプ)のみとなっており、その他のサ-ビスについては、島外で利用することになります。

介護給付

介護給付の一覧
項目 内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人(平成26年4月から対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大する予定)に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練給付

訓練給付の一覧
項目 内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型=雇用型、B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

新規の手続きに必要なもの

  • (介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)
  • 世帯状況・収入申告書
  • 転入された方については、本人及び配偶者(児童の場合は世帯)の市町村民税所得・課税証明書を転出元の市町村から取り寄せていただく場合があります。

窓口に来庁して申請される場合は、障害者手帳または自立支援医療(精神通院医療)受給者証、印鑑をお持ちください。

利用手続きの流れ

1.相談・申し込み

サービス利用を希望する方は、町または相談支援事業者に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。

2.利用申請

利用したいサービスが決まったら、町にサービス利用の申請を行います。相談支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。

3.障害支援区分認定調査

心身の状況を総合的に判定するため、対象者の心身の状況や介護者の状況、サービスの利用意向などについて、認定調査員による訪問調査を行います。

4.一次判定(コンピュータ判定)、二次判定(審査会による判定)

18歳以上の介護給付の申請の場合のみ
調査結果をもとに、コンピュータによる障害支援区分の一次判定が行われます。 その後、区分認定審査会において、一次判定結果、医師意見書(町から申請者の主治医に対して作成を依頼)などをもとに二次判定が行われ、その結果によって障害支援区分を認定します。

5.認定結果の通知~支給決定

障害支援区分の認定(区分1から6の認定)後には申請者に認定結果の通知を行います。その後、サービス等利用計画案の提出してもらい。問題がなければ、支給決定となります。

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 福祉事務所 福祉支援班 福祉係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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