改葬について
改葬について
墓地や納骨堂に納めているお骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬(かいそう)」といいます。また、墓地や納骨堂に納めているお骨を、もう一度火葬することを「焼き直し」や「再火葬」といいます。
どちらの手続きも、お骨を移す前に、現在お骨を納められている墓地・納骨堂が所在する市町村において改葬許可申請の手続きが必要です。
改葬の例
小値賀町で改葬の手続きができる例
・小値賀町の墓地から小値賀町の納骨堂へ移動するとき
・小値賀町の納骨堂から他の市区町村の墓地または納骨堂へ移動するとき
・小値賀町の墓地に納められているお骨を再火葬し、元のお墓に戻すとき
・小値賀町の墓地に納められているお骨を再火葬し、他の市区町村の墓地または納骨堂へ移動するとき
小値賀町で改葬の手続きができない例
・他の市区町村の墓地または納骨堂から小値賀町の墓地または納骨堂へ移動するとき
・他の市区町村の墓地または納骨堂から他の市区町村の墓地または納骨堂へ移動するとき
・他の市区町村の墓地に納められているお骨を再火葬し、元のお墓に戻すとき
小値賀町以外に納めてあるお骨については、小値賀町では改葬の手続きはできません。
現在お骨を納めている市区町村に問い合わせの上、改葬許可申請を行ってください。
改葬の手続き方法
1.改葬許可申請書の入手
改葬許可申請書は、小値賀町役場住民課窓口でお渡ししています。
または下部の添付ファイルからダウンロードできます。
改葬申請許可申請書(火葬あり) (PDFファイル: 53.0KB)
改葬申請許可申請書(火葬なし) (PDFファイル: 52.9KB)
改葬申請許可申請書(記載例) (PDFファイル: 65.0KB)
2.改葬許可申請書へ記入
改葬1体につき1枚、改葬許可申請書が必要になります。
改葬許可申請書には、下記の項目の記入をお願いします。
・お骨(死亡者)の本籍、住所(亡くなった当時のもの)、氏名、性別
・死亡年月日
・埋・火葬の年月日
・移動先の墓地または納骨堂などの所在地、名称
・申請者の情報
3.改葬許可の申請
窓口申請の場合
申請場所:小値賀町役場 住民課窓口
申請時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで
必要なもの:「改葬許可申請書」、本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)
郵送申請の場合
郵送先
〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1 小値賀町役場 住民課 戸籍係
郵送していただくもの
・改葬許可申請書
・本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)
・返信用封筒(返信先記載、切手貼付したもの)
注記:書類に不備がある場合はこちらで記入することができないため、返送対応となります。
4.改葬許可証の交付
申請内容確認後に改葬許可証を交付いたします。
郵送申請の場合は、返信用封筒にいれて郵送いたします。
注記:申請してから交付までお時間をいただくことがあります。
5.火葬の予約(焼き直し、再火葬を希望される方)
予約受付について
予約は、小値賀町役場住民課窓口にお越しいただくか、電話(0959-56-3111)での受付になります。
予約は火葬する日から1週間以上前に行う必要があります。前日予約や3日前の予約等は受け付けておりません。
例として、17日に火葬を希望する場合は、10日までに予約が必要となります。11日以降では予約ができません。

火葬の時間について
予約できる時間は下記のとおりです。
・午前10時~
・午前11時~
・その他の時間帯については要相談となります。
注記:小値賀町内の火葬場が1つしかないため、葬儀が入った場合は葬儀が優先されます。
改葬料について
改葬料は1回につき5,000円になります。
火葬の際の注意点
事前に火葬するお骨の状態を確認してください。
・骨つぼに水が溜まっている場合は、完全に水を抜いてからお持ちください。
・土葬でお骨に土が付着している場合は、土を取り除いてからお持ちください。
骨壷が必要な方は、事前に購入してください。火葬場では販売しておりません。
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年04月16日
更新日:2025年04月16日