公示送達について
公示送達とは
公示送達とは、相手の住所や居所が不明などの理由により、税の賦課徴収や還付に関する文書などを通常の方法で送達できない場合に、行政機関の掲示場に掲示することで送達したものとみなす制度です。
公示送達をした日から7日を経過すると、法律上、その文書は相手に送達されたものとみなされます。
インターネットによる公示送達について
法令改正により、公示送達は庁舎前の掲示板だけでなく、町ホームページでも閲覧できるようになりました。
これは、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」による改正に基づくものです。
注意事項
・掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合があります。
・公示送達の掲載期間は、各個別法により異なりますが、期間が経過した時点で掲載を終了します。
・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を
掲載しないことがあります。
・記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。
禁止事項
当ホームページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として、所定の事項を掲載するものです。
次の行為を禁止します。
なお、これらの行為については、法令に基づき対処する場合があります。
・当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する
行為
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転
記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲
覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
・その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれが
ある方法により利用する行為
公示送達の閲覧
現在、公示送達中の案件はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町住民課 戸籍税務保健班 税務係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2026年09月10日
更新日:2026年09月10日