家屋滅失届

公開日:2025年07月23日

更新日:2025年07月23日

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家屋を取り壊したとき(家屋滅失届の提出について)

住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊した場合は、「家屋滅失届」の提出が必要になります。

固定資産税は、毎年1月1日時点で存在する家屋に課税されますので、必ず取り壊した年の年末までにご提出ください。
届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。

年の途中で届出があった場合でも、1月1日時点の現況で課税されるため、取り壊しを行った年度については全額課税となりますので、ご了承ください。

家屋滅失届に基づき税務係職員が現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
場合によっては敷地内に立ち入らせていただくことがございますので、ご理解・ご協力お願いします。

家屋滅失届様式

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町住民課 戸籍税務保健班 税務係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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