印鑑登録・証明

公開日:2025年04月01日

更新日:2025年04月01日

ページID : 897

印鑑登録・証明について

登録方法

登録ができる方

小値賀町に住民登録をしている15歳以上の方(ただし意思能力のない方は除きます)で、1人1個の印鑑が登録できます。

登録申請ができる方

本人

成年被後見人が申請する場合は、当該成年被後見人本人が窓口にお越しいただき、かつ法定代理人が同行している場合に限って申請することができます。

注記:申請の際は、本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード等)を持参してください

登録できる印鑑

印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもの。

氏名(氏のみ・名のみも可)をあらわしているもの。

注記1:沢(澤)、辺(邊)など、一般的に同字として常用されている字体は登録できます。

注記2:印に「の印」「之印」「章」など印をあらわすものを加えたものは登録できます。

注記3:外国人住民の方は、在留カードに記載されているアルファベットで登録します。カタカナ・通称名は、住民票にカタカナ・通称名を登録している方に限ります。漢字(簡体字)は、漢字圏の方で在留カードに漢字氏名が記載されている方に限ります。
 

登録できない印鑑

同じ世帯の方がすでに印鑑登録の印として登録しているもの

ゴム印など、材質・形状が変わりやすいもの(例:スタンプ印、欠けやすいプラスチック印)

破損(例:印の縁が欠けているなど)、摩滅しているもの

印影が不鮮明で文字の判読が困難なもの

住民票に記載されている氏名(氏・名・氏名)を表していないもの

職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの(例:イラスト、屋号などが彫られている印鑑など)

動物などの絵柄や図柄を印影に含めたもの(例:氏名に動物の柄等)

印影の大きさが8mm以下のものや、25mm以上のもの

印影を鮮明に表しにくいもの(例:逆さ彫りの印鑑など

手数料

印鑑登録は無料です。

印鑑登録証明書の発行は1通300円です。

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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