マイナンバーカードを利用して転入する場合

公開日:2025年04月01日

更新日:2025年04月01日

ページID : 903

届出期限

引っ越した日から14日以内、かつ、前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。
注記:上記期間経過後はマイナンバーカード等を使った転入の届出はできません。転出証明書が必要になりますのでご注意ください。

届出方法

届出ができる方(届出人)

本人・同じ世帯の方

注記1:別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。

届出に必要なもの

マイナンバーカード

転入届の後にカードの継続利用手続きが必要ですので、異動する方の中でマイナンバーカード等をお持ちの方が複数名いる場合には、異動する全ての方のマイナンバーカードをお持ちください。

お手続きの際に、既に登録されている数字4桁の暗証番号を入力していただきます(。顔認証マイナンバーカードの場合は入力不要。)本人または同世帯の方や法定代理人の方は暗証番号の入力ができますので、事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。また、転入時にカードに格納されている署名用電子証明書は失効となります。

窓口にお越しになる方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。

 

本人確認書類の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など

届出場所

小値賀町 住民課  戸籍係

様式

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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