マイナンバーカードを利用して転出する場合

公開日:2025年04月01日

更新日:2025年04月01日

ページID : 905

届出期限

小値賀町から他の市区町村へ引っ越すときは、引っ越し予定日の14日前から、引っ越し後14日以内に小値賀町の窓口で転出の手続きが必要です。

届出方法

届出ができる方(届出人)

本人・同じ世帯の方

注記1:別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。

届出に必要なもの

マイナンバーカード

マイナンバーカードをお持ちの方については、小値賀町から転入地あてに転出情報をデータで送信するため、紙の転出証明書を発行しません。

新住所地の区市町村で転入届をしていただくことで、住所の異動手続きが完了します。
転入届の際は、必ずマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちください。

窓口にお越しになる方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。

 

本人確認書類の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など

届出場所

小値賀町 住民課  戸籍係

様式

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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