マイナンバーカードを利用して転出する場合
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届出期限
小値賀町から他の市区町村へ引っ越すときは、引っ越し予定日の14日前から、引っ越し後14日以内に小値賀町の窓口で転出の手続きが必要です。
届出方法
届出ができる方(届出人)
本人・同じ世帯の方
注記1:別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
届出に必要なもの
マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちの方については、小値賀町から転入地あてに転出情報をデータで送信するため、紙の転出証明書を発行しません。
新住所地の区市町村で転入届をしていただくことで、住所の異動手続きが完了します。
転入届の際は、必ずマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など
届出場所
小値賀町 住民課 戸籍係
様式
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年04月01日
更新日:2025年04月01日