マイナンバーカードを利用せずに転出する場合

公開日:2025年04月01日

更新日:2025年04月01日

ページID : 906

届出期限

小値賀町から他の市区町村へ引っ越すときは、引っ越し予定日の14日前から小値賀町の窓口で転出の手続きが必要です。転出届を提出して転出証明書をお受け取り後、引っ越し先の市区町村に転出証明書と転入届をご提出ください。

届出方法

届出ができる方(届出人)

本人・同じ世帯の方

注記1:別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。

届出に必要なもの

窓口にお越しになる方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。

本人確認書類の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書を受け取ることなく転入手続き(特例転入)ができますので、ご利用される方は転出届の際にマイナンバーカードをお持ちください。

届出場所

小値賀町 住民課 戸籍係

様式

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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