小値賀町内で引っ越しをする場合

公開日:2025年04月01日

更新日:2025年04月01日

ページID : 907

届出期限

小値賀町内で引っ越しをしたときは、14日以内に小値賀町の窓口で転居の手続きが必要です。転居の手続きは実際に小値賀町の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。

届出方法

届出ができる方(届出人)

本人・同じ世帯の方

注記1:別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転居される方からの委任状が必要です。

届出に必要なもの

窓口にお越しになる方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。

 

本人確認書類の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など

引っ越しをする方全員のマイナンバーカード(お持ちの方)

転居届の後に新しい住所の情報をマイナンバーカードへ記載する券面更新の手続きが必要です。

引っ越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合には、引っ越しをする全ての方のマイナンバーカードをお持ちください。

お手続きの際に、既に登録されている数字4桁の暗証番号を入力していただきます。(顔認証マイナンバーカードの場合は入力不要。)本人または同世帯の方や法定代理人の方は暗証番号の入力ができますので、事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。

届出場所

小値賀町 住民課  戸籍係

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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