世帯を変更する場合

公開日:2025年04月01日

更新日:2025年04月01日

ページID : 908

世帯の変更について

世帯変更の申請が必要になるのは、次の場合です。

・世帯主変更:世帯主が変わったとき
注記1:世帯主とは、その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方です。
注記2:旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。

・世帯合併:同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき

・世帯分離:同じ世帯の方の一部が住所を変更せず新しい世帯をつくったとき

・世帯変更届(同じ住所にある2つの世帯間で属する世帯を変更したとき)

届出期限

世帯を変更した日から14日以内です。世帯を変更する前の日では受付はできません。

届出方法

届出ができる方(届出人)

本人・同じ世帯の方

注記1:別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転居される方からの委任状が必要です。

届出に必要なもの

窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。

 

本人確認書類の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など

届出場所

小値賀町 住民課  戸籍係

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)