離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)について
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用するための手続方法は次のとおりです。
婚姻中の氏を使用するためには、離婚の日を含めて3か月以内に戸籍法77条の2の届出が必要です。
届出に必要なもの
1.離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚の際に称していた氏を称する届は、小値賀町役場住民課戸籍係でお渡ししています。
届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
2.届出人の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
届出期限
離婚の日から離婚の日を含めて3か月以内。離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日です。
注記:届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日が届出の期限です。
届出方法
届出ができる方(届出人)
離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方。
離婚の際に称していた氏を称する届の提出は代理人でも可能です。
届出場所(届出地)
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)は下記のいずれかの市区町村で届出ることができます。
・届出人の本籍地
・届出人の住所地または所在地
届出場所
小値賀町 住民課 戸籍係
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年04月01日
更新日:2025年04月01日