出生届

公開日:2025年04月01日

更新日:2025年04月01日

ページID : 910

出生届について

届出に必要なもの

1.出生届、出生証明書

通常、出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。

届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

2.母子健康手帳

母子健康手帳の出生届出済証明欄に届出があったことの証明を行います。

届出期限

お子さまの生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)
(国外で生まれた場合は、生まれた日から起算して3カ月以内)

注記1:小値賀町役場の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

注記2:届出期限を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。

届出方法

届出ができる方(届出人)

届出人(出生届に署名する人)は原則として、生まれたお子さまの父または母となります。

出生届の提出は代理人でも可能です。

届出場所(届出地)

出生届は下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。

・お子さまが生まれたところ
・父母または母の本籍地
・届出人の所在地(父母の住所地、里帰り先の一時滞在地)

上記の市区町村で届け出ることができますが、子ども医療費助成制度や児童手当等の手続きは住所地での手続きが必要になるため、住所のある区市町村で届出を行うことをおすすめします。

届出場所

小値賀町 住民課  戸籍係

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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