死亡届

公開日:2025年04月01日

更新日:2025年04月01日

ページID : 911

死亡届について

届出に必要なもの

死亡届、死亡診断書(死体検案書)

通常、死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。

死亡診断書(死体検案書)をご提出いただいた後は返却することができません。写しなどが必要な場合は事前にコピーを済ませておいてください。

届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

届出期限

亡くなった方の死亡の事実を知った日から7日以内

注記1:小値賀町役場の休日(土日、祝日、年末年始)が7日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

届出方法

届出ができる方(届出人)

届出人の欄に下記の方が署名を行ってください。死亡届の提出は代理人でも可能です。

 ・死亡者の親族
 ・同居人
 ・死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは土地管理人
 ・後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

届出場所(届出地)

下記のいずれかの市区町村で届出ることができます。

・死亡者の本籍地または死亡地
・届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)

届出場所

小値賀町 住民課  戸籍係

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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