予防接種により健康被害が生じたときの救済制度について

公開日:2025年04月01日

更新日:2025年05月15日

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予防接種により健康被害が生じたときの救済制度について

1.予防接種健康被害救済制度

予防接種健康被害救済制度は、極めて稀ではあるものの、予防接種の副反応による健康被害が不可避的に生ずることから、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。

予防接種法に基づく予防接種(臨時接種・定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。

詳細については、下記の厚生労働省のリンクをご参照ください。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

 

小値賀町の予防接種健康被害に関する相談・問い合わせ先

小値賀町役場 住民課 保健係

電話番号0959-56-3111(代表)

受付日時 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分

(ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

 

2.任意接種による健康被害救済制度

予防接種法に基づく予防接種(臨時接種・定期接種)とは別に、様々な状況に応じてワクチンを接種することができる「任意接種」において健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。

給付の請求は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。詳しくは下記の医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 保健係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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