戸籍にフリガナを記載する取り組みが始まります
戸籍にフリガナが記載されるようになります

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
本籍地の自治体から振り仮名を通知します
5月26日以降、8月末までの間に順次、本籍地の自治体から戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。通知される振り仮名は、住民登録のある自治体で便宜上登録されている氏名の振り仮名を本籍地に連携したものです。通知の発送時期は本籍地の自治体によって異なるため、ご自身の本籍地の自治体のホームページ等でご確認ください。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
小値賀町に本籍がある方への発送は7月下旬を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
通知された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
その場合は、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が自動的に戸籍に記載されます。ただし、それより早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得する必要がある場合は、届出を行うことで対応が可能になります。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
振り仮名が使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに、次の「届出方法」をご確認いただき必ず届出を行ってください。
届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
年金受取口座の名義変更手続きについて (PDFファイル: 169.2KB)
パスポートの記載事項変更手続きについて (PDFファイル: 260.3KB)
届出方法
マイナポータルからの届出
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、郵送や市区町村窓口での届出やよる届出も可能です。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がありませんので、大変便利です。
詳細は法務省ホームページ:オンライン届出について(外部リンク)でご確認ください。
届出にあたり準備するものは下記のとおりです。
・マイナンバーカード
電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
・マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォン等の電子機器
スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。
注記:直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。
窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
小値賀町の窓口は、住民課戸籍係になります。
郵送での届出
小値賀町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合、連絡いたします。昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
届書のダウンロードは下記リンクをご利用ください。小値賀町役場住民課窓口でもお渡ししています。
郵送先
〒857-4701
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
小値賀町役場 住民課 戸籍係
氏の振り仮名の届出用紙 (PDFファイル: 752.3KB)
名の振り仮名の届出用紙 (PDFファイル: 745.7KB)
届出ができる方
氏(名字)の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
・氏(名字)の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出
本人のみ届出をすることができます。ただし、未成年者については原則として親権者による届出になります。父母の共同親権の場合は、父母いずれか一方による届出でかまいません。
届出期間
令和7年5月26日~令和8年5月25日
届出が反映されるまでの期間
氏名の振り仮名について、全国で多数の届出が発生するため、届出した振り仮名が戸籍に記録されるまで数か月かかることもございますのでご了承ください。
よくある質問
法務省ホームページ:特設ページ(外部リンク)をご確認ください。
また、直接お電話でお問い合わせをしたい場合は、令和7年5月26日から開設される法務省特設コールセンターにお問い合わせください。
法務省特設コールセンター
開設時間:平日8時30分~17時15分
電話番号:0570-05-0310
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に関して、手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
法務省や市区町村が金銭を要求することはありませんので、振り仮名の届出に便乗した詐欺にはご注意ください。

取組の趣旨
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年05月26日
更新日:2025年05月26日