新築増改築家屋及び解体家屋の調査について
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家屋の新築・増改築及び解体などを行った場合は、固定資産税を適正に課税するために役場へ届け出ていただく必要があります。
下記について該当がある場合には、11月10日(月曜日)地区会長もしくは住民課税務係まで届け出ていただきますようお願いいたします。
(1)令和7年中に家屋を新築された方、また新築予定の方
(2)令和7年中に家屋を増改築された方、または増改築予定の方
(3)令和7年中に家屋を解体した方、または解体予定の方
※家屋を解体した方は、「家屋滅失届」を住民課税務係へ提出してください。
※令和7年以前に家屋の新築・増改築及び解体を行っており、まだ課税台帳が更新されていない建物があれば同様に届け出てください。
※家屋には、専用住宅だけでなく、倉庫・店舗・牛舎等も含まれます。
注意事項
家屋解体情報の届け出がない場合は、解体された家屋にかかっている税金が減額されないままになってしまいます。忘れずに届け出をお願いします。
届け出期間後に家屋の新築・増改築及び解体が判明した場合には、直接住民課税務係までお知らせください。
公開日:2025年10月20日
更新日:2025年10月20日