景観

公開日:2025年02月25日

更新日:2025年02月28日

ページID : 803

小値賀町における景観の基本理念

小値賀町の景観は、火山活動で形成された穏やかな地形を基盤に育まれた、様々な歴史や暮らしによって形成されてきました。こうした景観は、地形とのつながり、歴史とのつながり、人と人とのつながりの中で形成されてきた「絆」の景観ともいえます。こうした、つながり「絆」を大切にした景観形成を進めることで小値賀の魅力を高めながら、誰もが暮らし続けたい、訪れたいと思える景観づくりを進めることを基本理念とします。

行為の届出

小値賀町内で次に掲げる行為を行う場合、あらかじめ届け出る必要があります。


  1. 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

  1. 工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
    ただし、工作物の高さが9メートル以上の場合に限る

  1. 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他土地の形質の変更
    ただし、面積が300平方メートルまたは高さが1.5メートルを超えるのり面を生じる場合に限る

  1. 木竹の植栽又は伐採
    ただし、面積が300平方メートル以上の場合に限る

  1. 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積
    ただし、その期間が90日を超え、かつ、その面積が300平方メートル以上または高さが1.5メートルを超える場合に限る

  1. 水面の埋立又は干拓
    ただし、面積が300平方メートル以上の場合に限る

行為に対する制限

届出対象行為には、意匠、規模や色彩などの制限があります。

地区ごとに制限の内容が異なりますので詳しくは「小値賀町景観計画」をご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 建設課 建設管理班 管理係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-56-4185

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