小値賀町空き家活用移住促進事業補助金

公開日:2026年04月27日

更新日:2026年04月27日

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小値賀町空き家活用移住促進事業補助金について

小値賀町では、空き家の有効活用によって移住者用住宅を確保し、移住希望者の町内への移住促進を図るため、小値賀町への移住定住を目的とした空き家の改修に要する経費に対して、予算の範囲内において、小値賀町空き家活用移住促進事業補助金を交付しています。

補助対象となる物件

「小値賀町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱」の空き家バンク登録台帳に登録されている物件。

補助対象者

補助金の交付申請日の時点で、次の各号すべてに該当する者又は次の各号すべてに該当する者が居住する予定の空き家を所有する者

  1. 現に町内に居住していない者又は町内に住所を有してから12ヵ月を経過していない者
  2. 町外に3年以上居住している者(町内に住所を有してから12ヵ月を経過しないものにあっては、住所を有する前に町外に3年以上居住していた者)
  3. 当該事業による改修に関して建築物の所有者の同意を得ている者
  4. 今後10年以上定住する見込みがある者
  5. 補助対象者及びその世帯員に市税等の滞納がない者
  6. 当該事業による改修に関して国、県又は町の制度による他の補助又は補償等を受けていない者

補助対象となる工事

町内に本店又は事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人に請け負わせる空き家の住宅機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備改善のための改修に要する改修工事のうち、事業費が50万円以上となる工事

補助率及び限度額

補助対象となる事業費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)

(上記金額が200万円以上となる場合、200万円)

事前調査申請の受付期限

事業年度の11月末日を申請期限とします。(年度内に事業完了する必要があるため)

なお、申込の状況により、期限を前倒しする場合がございますのでご注意ください。

注意事項等

  • 補助金の交付決定前に着手した工事は補助の対象外となります。
  • 町長が不適当と認める工事は補助の対象外となります。
  • 事前調査申請、補助金交付には数週間の期間を要しますのでご注意下さい。
  • 一旦、改修費を全額事業者に支払う必要がありますのでご注意下さい。(実績額を元に補助金を決定するため)
  • 事業年度の3月31日までに工事を完了する必要があります。

手続きの流れ

小値賀町空き家活用移住促進事業補助金交付要綱

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 建設課 建設管理班 管理係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-56-4185

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