老朽危険家屋除却支援事業

公開日:2025年02月25日

更新日:2025年02月28日

ページID : 794

老朽危険家屋除却支援事業補助金について

安全かつ安心な住環境づくりを促進するために、令和7年度より老朽化し危険な空き家住宅の除却を行うものに対して、小値賀町老朽危険家屋除却支援事業補助金の交付をすることとなりました。

想定する除却対象物件

住宅地区改良法施行規則別表第1において、(い)欄に掲げる評定区分二の構造の腐敗又は破損の程度における合計評点が100点以上であると測定される建築物

補助額

除却工事費の10分の8まで(その金額が100万円を超える場合は100万円)

交付申請の受付について

毎年12月末日を申請期限としています。(年度内に除却完了する必要があるため)

なお、申込の状況により、期限を前倒しすることがありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 建設課 建設管理班 管理係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-56-4185

お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)