小値賀町3世代同居・近居促進事業

公開日:2025年02月25日

更新日:2025年02月28日

ページID : 795

小値賀町3世代同居・近居促進事業補助金について

小値賀町では、多子世帯又は新たに3世代で同居若しくは近居するために住宅を改修する者若しくは中古住宅を取得する者に対して、小値賀町3世代同居・近居促進事業補助金を交付することとしています。

補助対象者

  1. 多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得しようとする者
  2. (1)の際に併せて住宅を改修しようとする者
  3. 当該年度の事業開始後に新たに3世代で同居又は近居するために住宅を改修しようとする者
  4. 当該年度の事業開始後に新たに3世代で同居又は近居するために中古住宅を取得しようとする者

対象となる費用

補助金の交付の対象となる経費は、次の経費とする。

  1. 新たに3世代で同居又は近居するための改修工事
    (小値賀町3世代同居・近居促進事業補助金実施要綱別表1にある工事に限る。)
  2. 新たに3世代で同居又は近居するための中古住宅の取得
  3. 多子世帯で自ら居住するための中古住宅の取得。
    (床面積60平方メートル以上に限る。)
  4. (3)の際に併せて行う改修工事
    (小値賀町3世代同居・近居促進事業補助金実施要綱別表1にある工事に限る。)

なお、(1)と(4)にある改修工事は、町内に本社又は営業所を有する法人又は小値賀町内に住所を有する個人が施工するものに限ります。

補助金の限度額

工事費又は取得費の10分の4に相当する額

(その金額が80万円を超える場合は80万円)

交付申請の受付期限

毎年9月末日を申請期限としています。(年度内に事業完了する必要があるため)

なお、申込の状況により、期限を前倒しすることがありますのでご注意ください。

注意事項

  • 補助金の交付決定前に改修工事の着手又は売買契約をしたものは補助対象外となりますのでご注意ください。
  • その他、町長が不適当と認めた工事については補助対象外となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 建設課 建設管理班 管理係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-56-4185

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