ふるさと納税について
はじめに
平成20年4月30日の税制改正により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充され、ふるさとを応援したい、ふるさとに貢献したいという気持ちを持たれる納税者が、「ふるさと」と思う地方公共団体に寄附を行った場合、住民税からその1割程度を上限として、寄附金額を控除できるようになっています。
この制度を活用し、小値賀町は『“ぎばれ小値賀!”ふるさと寄附金』の受付を行っています。
皆さんの「小値賀町を応援したい」「ふるさとの発展に貢献したい」という想いを、寄附金として形にすることが可能になっています。
皆様からの応援を心からお待ちいたしております。
ふるさと納税制度とは?
ふるさと納税制度は、お住まいの地方公共団体以外の応援したいとお思いになる地方公共団体に対し寄附を行った場合、2,000円を超える部分は、住民税などから個人住民税所得割額の概ね1割を上限に全額税額控除される制度です。
お住まいの地方公共団体にとっても貴重な財源ではありますが、『“ぎばれ小値賀!”ふるさと寄附金』にご協力をお願い致します。
- (注意)控除を受けるには確定申告またはお住まいの市町村への申告が必要になります。
- (注意)所得税では確定申告での課税所得金額の計算において寄附金控除が適用され、個人住民税では寄附した年の翌年の住民税が控除適用後の税額で算定されます。
寄附の使い道
いただいた寄附金は下記の事業に活用させていただきます。
ぎばれ!小値賀町ふるさと応援基金条例
(1) 未来をつくる地域づくり事業の推進
(2) 新たな人の流れをつくる観光事業の推進
(3) 地場産業の振興及び創出
(4) 感性をたかめる国際交流・文化活動の推進
(5) 未来の小値賀に松を残すプロジェクト
(6) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項2号に規定する「まち・ひと・しごと創生寄附活動事業」として行う事業
(8) その他小値賀町の地域振興のため
寄附の手続きについて
寄附(ふるさと納税)申出書による手続き
- 「寄附(ふるさと納税)申出書」により寄附をお申し込み下さい。
- 「寄附(ふるさと納税)申出書」は、郵便・ファックス・電子メール、どの方法でも可能ですので、小値賀町役場総務課までお送り下さい。
- 「寄附(ふるさと納税)申出書」は下記の「寄附(ふるさと納税)申出書」よりダウンロード可能です。
ポータルサイトからの寄附手続き
- ふるさと納税ポータルサイトの「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「ふるなび」「ANAのふるさと納税」「Amazonふるさと納税」の中から任意のサイトにアカウント登録を行ってください。
- 各サイトへの登録後ログインしていただき、小値賀町のページからサイト内の案内に従い進めますと寄附申し込みが完了します。
- 寄附金の払込方法は、申込時にサイト内で対応可能な払込方法(クレジットカード・電子決済・銀行振込など)が選択できます。
その後、サイトから関連会社を通じて小値賀町への払込が完了します。
寄附(ふるさと納税)申出書による寄附金の払込方法
「郵便振替」、「町指定銀行口座振込」、「現金書留」のいずれかをお選び下さい。
- 郵便振替を選択された場合
後日、振替用紙を郵送いたしますので、お手数ですがお近くのゆうちょ銀行または郵便局からお振り込み下さい。(振込手数料はかかりません) - 町指定銀行口座振込を選択された場合
後日、口座情報をお知らせいたしますので、お振込下さい。(振込手数料は寄附される方のご負担となります) - 現金書留払いを選択された場合
寄附金申込書受領後、こちらから確認のご連絡をいたしますので、その後、小値賀町役場総務課あてにお送り下さい。(郵送料は寄附される方のご負担となります)
寄附(ふるさと納税)申出書ダウンロード (PDFファイル: 191.0KB)
ご注意
「寄附(ふるさと納税)申出書」をご提出いただいていない方に、当町が振込案内を行うことはありません。
寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意下さい。
お問い合わせ
〒857-4701
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
小値賀町役場
「ふるさと納税制度」全般のお問い合わせは【総務課企画振興班企画係】へ
「税関係」全般についてのお問い合わせは【住民課税務係】へお願いいたします。
- 電話番号:0959-56-3111
- ファックス:0959-56-4185
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 未来創造課 未来創造班 人流交通係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-56-4185
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2024年12月18日
更新日:2025年04月09日