令和元年度から令和5年度の森林環境譲与税の使途を公表します。

公開日:2025年05月20日

更新日:2025年05月20日

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  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から森林環境譲与税の譲与が始まりました。

  森林環境譲与税は法令で使途が定められており、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進などに関する施策に要する費用に充てることになっています。

  また、森林環境譲与税の使途は、議会の決算認定後に公表しなければならないとされています。

  小値賀町における令和元年度から令和5年度の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町産業振興課 産業振興班 農林係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
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