離婚届(裁判離婚するとき)

公開日:2025年05月27日

更新日:2025年05月15日

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離婚届(裁判離婚するとき)について

裁判離婚の手続方法は次のとおりです。

裁判離婚とは、当事者間の協議で離婚の合意が成立しないため、裁判所の関与のもとに行う離婚です。手続きの差異により「調停離婚」、「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」、「判決離婚」の5つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。離婚の審判や判決が確定し成立した場合、戸籍にその内容を反映させるために、申立人または申出人・原告の側より原則10日以内に離婚届を届出てください。

離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届出てください(離婚届の提出の日から3か月以内)。

 

届出に必要なもの

1.離婚届

離婚届左側は夫、妻でご記入ください。届書の右側は証人欄であるため離婚届の証人の方本人に記入してもらってください。証人は成人2名による証人欄へのご記入およびご署名が必要です。

届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

 

離婚届の用紙について

離婚届は、小値賀町役場住民課戸籍係でお渡ししています。

 

2.届出人の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

 

3.裁判判決書類

裁判所から交付された以下の判決を確認できる書類の添付が必要です。

・調停離婚:調停調書の謄本
・審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
・和解離婚:和解調書の謄本
・認諾離婚:認諾調書の謄本
・判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
 

以下の必要な持ち物については該当する方のみお持ちください。

・氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合、その方の国民健康保険証
・氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合、そのマイナンバーカード
 

届出期限

調停または裁判離婚の場合、成立または確定した日から10日以内(成立日を1日目と数えます。)

届出方法

届出ができる方(届出人)

 ・調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
 ・審判離婚:審判の申立人
 ・和解離婚:訴えの提起者(相手方の申出により和解が成立した場合は相手方も届出することができます)
 ・認諾離婚:訴えの提起者
 ・判決離婚:訴えの提起者

ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。離婚届の提出は代理人でも可能です。

届出場所(届出地)

離婚届は下記のいずれかの市区町村で届出ることができます。

・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地または所在地

 

届出場所

小値賀町 住民課  戸籍係

 

その他の手続きについて

離婚と同時に住所を変更する方

離婚届と同時に住所変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。離婚届だけでは、住所変更を行うことはできません。開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、役場の開庁時間内に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「引っ越し(転入・転出など)」でご確認ください。

 

離婚届に伴う主な役場での手続き

・住所を変更するときは住所変更の手続き

・国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の交付

・氏を変更した方で氏または氏名で印鑑登録をされている場合は、再度印鑑登録をおこなってください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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