離婚届

公開日:2025年04月01日

更新日:2025年04月01日

ページID : 913

離婚届について

届出に必要なもの

1.離婚届

離婚届左側は夫、妻でご記入ください。届書の右側は証人欄であるため離婚届の証人の方本人に記入してもらってください。証人は成人2名による証人欄へのご記入およびご署名が必要です。

届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

2.届出人の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

 

届出期限

届出の期限はありません。

届出方法

届出ができる方(届出人)

届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。

離婚届の提出は代理人でも可能です。

届出場所(届出地)

離婚届は下記のいずれかの市区町村で届出ることができます。

・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地または所在地
 

届出場所

小値賀町 住民課  戸籍係

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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