離婚届(協議により離婚するとき)

公開日:2025年04月01日

更新日:2025年04月01日

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離婚届(協議により離婚するとき)について

協議離婚の手続方法は次のとおりです。

夫妻が離婚に合意して、離婚届が区市町村で受理されると離婚が成立します。夫婦の署名、成人の証人2名の署名、未成年の子がいる場合には親権者の指定をして、離婚届を区市町村に届出てください。

離婚には「協議離婚」のほかに裁判所等が関与する(1)調停離婚(2)審判離婚(3)和解離婚(4)認諾離婚(5)判決離婚の「裁判離婚」があります。協議離婚と裁判離婚では届出の方法が異なります。

離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届出てください(離婚届の提出の日から3か月以内)。

 

協議離婚の要件(離婚の条件)

夫妻双方に離婚をする意思があること

未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を定めていること

注記1:未成年の子がいる場合は夫妻で協議のうえ、父または母のどちらか一方を親権者と定めてください。

注記2:民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされています。詳しくは、下記の法務省のホームページをご覧ください。

届出に必要なもの

1.離婚届

離婚届左側は夫、妻でご記入ください。届書の右側は証人欄であるため離婚届の証人の方本人に記入してもらってください。証人は成人2名による証人欄へのご記入およびご署名が必要です。

届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

 

離婚届の用紙について

離婚届は、小値賀町役場住民課戸籍係でお渡ししています。

 

2.届出人の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

 

届出期限

届出の期限はありません。

 

届出方法

届出ができる方(届出人)

届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。

離婚届の提出は代理人でも可能です。

 

届出場所(届出地)

離婚届は下記のいずれかの市区町村で届出ることができます。

・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地または所在地

 

届出場所

小値賀町 住民課  戸籍係

 

その他の手続きについて

離婚と同時に住所を変更する方

離婚届と同時に住所変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。離婚届だけでは、住所変更を行うことはできません。開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、役場の開庁時間内に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「引っ越し(転入・転出など)」でご確認ください。

 

離婚届に伴う主な役場での手続き

・住所を変更するときは住所変更の手続き

・国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の交付

・氏を変更した方で氏または氏名で印鑑登録をされている場合は、再度印鑑登録をおこなってください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077

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