移住支援事業補助金
人口の増加及び地域活性化を図るため、小値賀町へ移住するUIターン者及び移住希望者に対し、「小値賀町移住支援事業補助金」を交付します。
補助金の交付については、小値賀町補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱に必要な事項を定めます。
「UIターン者」とは、小値賀町に住民登録をした日から原則3年未満であり、今後も町へ定住する意思がある方をいいます。
なお、「Uターン者」は、小値賀町へ転入する前に、町外に3年以上居住していた方を対象とします。
補助金の交付を希望される方は、「小値賀町移住支援事業補助金交付申請書」を提出してください。
申請書の提出期限は、次のとおりです。
・引越し費用に関する申請
町へ住民票を移した日から2か月以内
・旅費に関する申請
移住相談を受け付けた日から2か月以内
ただし、やむを得ない事情により期限内の提出が困難であると町長が認める場合は、申請期限を延長できるものとします。
しま暮らし相談支援金
補助対象経費 :町への移住相談に伴う旅費
補助対象者 :家族世帯、夫婦、単身
補助対象要件 :小値賀町移住サポートセンターに相談したもの、移住理由が人事異動でないもの
補助率 :補助対象経費の額に10分の10を乗じて得た額
上限額・補助額:一人あたり5万円とする(世帯は1名につき5万円加算)
申請書添付書類:旅費が証明できる書類(領収書など)、世帯で申請の場合は住民票の写し(世帯分全て)
しま移住支援金
補助対象経費 :町への移住相談に伴う旅費
補助対象者 :家族世帯、夫婦、単身
補助対象要件 :住民票を移した者、前住所において税金等の未納がない者、移住理由が人事異動でないもの
補助率 : 補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額
ただし、千円未満は切り捨てるものとする
上限額・補助額:一人あたり10万円(世帯は1名につき5万円加算)
申請書添付書類:引越し費用が証明できる書類(領収書など)、住民票の写し(世帯分全て)、未納がない証明書(世帯分全て)
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 未来創造課 未来創造班 人流交通係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-56-4185
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2026年05月26日
更新日:2026年05月26日