空き家バンク

公開日:2024年12月18日

更新日:2026年06月24日

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空き家バンク制度とは、町内における空き家の有効活用を通して、集落機能の維持及び定住促進による地域活性化を目的に、空き家の賃貸・売却を希望する人から申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。

空き家バンク制度(PDFファイル:474.5KB)

空き家の物件登録については随時受け付けております。「空き家を所有しているが活用方法に困っている」「空き家を手放したいがどうしたらいいかわからない」などでお困りの方は下記の問い合わせ先までご相談ください

物件の内容確認や見学等につきましては下記までお問い合わせください。
(注意)登録申請があった際は、審査をさせていただきます。

(立ち合いは必須ではありません)

 (注意)空き家物件の登録につては「空き家バンク登録申込書」の提出が必要です。

 (注意)空き家バンクの利用には「空き家バンク利用登録申込書」の提出が必要です。

空き家バンク登録奨励金

空き家バンク登録申請を行い、町の審査をもとに登録が可能となった物件に対して奨励金を交付します。

【対象】

・本町の区域内に所在すること

・住宅として利用可能であること(著しい老朽化や危険性がないこと)

・売買又は賃貸を目的として登録されていること

 

【奨励額】

1物件につき売却2万円、賃貸5万円とする。

※売却と賃貸を希望した場合は、賃貸の額とする

 

町空き家家財処分補助金

空き家バンクに登録された、または登録予定の空き家において家財道具等の処分費用に対して補助金の交付をします。

【補助対象経費】

(1)家財道具の搬出及び処分に要する費用

(2)廃棄物処理に要する費用

(3)その他町長が必要と認める経費

ただし、次に掲げる経費は対象としない。

(1)建物の解体費用

(2)修繕費用

【補助額】

補助対象経費の4分の3以内とし、20万円を上限とする。

ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

【交付申請】

家財処分に着手する前に、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1)小値賀町家財処分補助金交付申請書(様式第1号)

(2)領収書、見積書

(3)対象空き家の作業前の写真

(4)未納がない証明書

(5)その他町長が必要と認める書類

【補助金の交付】

(1)小値賀町空き家家財処分補助金請求書(様式第2号)

(2)領収書

(3)作業中の写真及び作業後の写真

(4)空き家バンク登録申込書の写し又は登録済みであることを証する書類

(5)その他町長が必要と認める書類

小値賀島移住ポータルサイト「おぢかる」

空き家バンクの最新情報は、小値賀島移住ポータルサイト「おぢかる(外部リンク)」からご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 未来創造課 未来創造班 人流交通係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-56-4185

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