小値賀町民間賃貸住宅建設助成事業補助金
小値賀町民間賃貸住宅建設助成事業補助金について
本町では、今年度より民間賃貸住宅の供給を促進し、住環境の向上と移住・定住人口の確保及び地域経済の活性化を図るために、小値賀町内に賃貸住宅を建設する個人及び法人に対して、建設費用の一部を助成することとしています。
助成対象となる物件
次の各号のすべてを満たす建築物。
- 建築基準法及びその他関係法令の基準に適合しているもの
- 戸建2戸以上又は1棟あたり2戸以上の賃貸契約を締結して賃貸する一般向け共同住宅
- 各戸の床面積が30平方メートル以上(壁芯間の寸法により算出)
※ただし、必要によりそれを下回る場合であっても、最低住居面積水準を満たすこととし、その戸数は全体戸数の半数以下であるもの - 各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所及び給湯設備が設置されているもの
- 各戸に専用駐車スペースが1台分以上確保されているもの
- 排水については、公共下水道又は合併処理浄化槽に接続しているもの
- 一般廃棄物を分別し集積するための施設が設置されているもの
- 次に掲げる建築物でないもの
a.組立て式仮設住宅
b.公共事業等により補償を受けて新築するもの
補助対象者
次の各号のいずれにも該当する個人または法人
- 町内に民間賃貸住宅を新築する法人又は個人
- 町税及び使用料等を滞納していない個人又は法人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
- 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
- 国、県、他の団体等から本事業と重複する補助金等の交付を受けていない者
補助対象となる経費
民間賃貸住宅の建築一式工事及び外構工事に要する経費
補助率及び限度額
補助対象となる1戸当たりの経費(消費税を除く)の2分の1に相当する額
(上記金額が1千万円以上となる場合、1千万)
補助金の交付の流れ
| 1 | 事前協議 | 事業年度の8月末日まで |
| 2 | 補助金の認定申請 | 建築基準法第6条第1項の確認済証の交付後 |
| 3 | 補助金の交付申請 | 1.民間賃貸住宅の完成後30日以内
2.交付認定を受けた日の属する年度の3月15日
のいずれか早い日
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| 4 | 補助金の交付 | 補助金請求書の提出後 |
注意事項等
- 補助金の交付を受けた日から10年間、用途変更又は取り壊してはならない
- 上記の内容を定めた契約に限り、必要書類の提出を条件に売買することができる
- 災害その他理由により、引き続き管理することが困難であると町長が認める場合に限り、用途変更又は取り壊すことができる
- 次に掲げるものは入居させてはならない
a.個人が建設する賃貸住宅にあっては、当該個人又は当該個人の2親等以内の親族
b.法人が建設する賃貸住宅にあっては、当該法人の役員及び当該役員の2親等以内の親族
小値賀町民間賃貸住宅建設助成事業補助金交付要綱
小値賀町民間賃貸住宅建設助成事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 338.2KB)
各種様式
別記様式第1号 補助金交付認定申請に係る事前協議書 (RTFファイル: 114.4KB)
別記様式第2号 補助金交付認定申請書 (RTFファイル: 118.1KB)
別記様式第3号 誓約書兼同意書 (RTFファイル: 84.8KB)
別記様式第5号 認定内容変更申請書 (RTFファイル: 76.5KB)
別記様式第7号 補助金交付申請書 (RTFファイル: 83.8KB)
別記様式第9号 補助金請求書 (RTFファイル: 94.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 建設課 建設管理班 管理係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-56-4185
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2026年04月07日
更新日:2026年04月27日