小値賀町空き家改修事業補助金

公開日:2026年04月07日

更新日:2026年04月27日

ページID : 1356

小値賀町空き家改修事業補助金について

本町では、小値賀町への定住を促進するとともに空き家の有効利用を図るため、小値賀町への定住を目的とした空き家改修の費用に対し、予算の範囲内で小値賀町空き家改修事業補助金を交付しています。

補助対象となる物件

「小値賀町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱」の空き家バンク登録台帳に登録されている物件。

補助対象者

補助金交付対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

  1. 町内の住宅困窮者及び町外からの移住者が居住する住宅として空き家を改修しようとする当該空き家の所有者(空き家を購入し、移住に際して改修をしようとする町内居住者及び町外からの移住者を含む。)
  2. 自ら居住する住宅として空き家を借り上げ、移住に際して改修をしようとする町内居住者及び町外からの移住者
  3. 当該空き家に関し、国、県又は町の制度による住宅取得及び本補助金類似の他の補助金を受けていない者

補助対象となる工事

  1. 補助金交付の対象となる事業は空き家の改修工事で、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。
  2. (1.)の事業完了後、10年間、当該住宅を活用するものとする。

※自ら居住する住宅として空き家を借り上げ、移住に際して改修をしようとする町内居住者及び町外の移住者が、空き家の改修工事を行う場合は、当該空き家住宅所有者の承諾を得なければならない。

補助率及び限度額

補助対象となる事業費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)

(上記金額が200万円以上となる場合、200万円)

交付申請の受付期限

事業年度の11月末日を申請期限とします。(年度内に事業完了する必要があるため)

なお、申込の状況により、期限を前倒しする場合がございますのでご注意ください。

注意事項等

  • 補助金の交付決定前に着手した工事は補助の対象外となります。
  • 町長が不適当と認める工事は補助の対象外となります。
  • 補助金交付には数週間の期間を要しますのでご注意下さい。
  • 一旦、改修費を全額事業者に支払う必要がありますのでご注意下さい。(実績額を元に補助金を決定するため)
  • 事業年度の3月31日までに工事を完了する必要があります。

小値賀町空き家改修事業補助金交付要綱

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

小値賀町 建設課 建設管理班 管理係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-56-4185

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